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特定非営利活動法人 地域ポータルサイト推進協会 
〒186-0004 東京都国立市中1-17-26-202(有)サイコム内  
TEL:042-573-9521 FAX:042-573-9523
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第1章 総則
 
第1条(名称)
    この法人は、特定非営利活動法人地域ポータルサイト推進協会と称する。
  第2条(事務所)
    この法人は、主たる事務所を東京都三鷹市に置く。
  第3条(目的)
    この法人は、地域社会を対象として、地域社会を基盤とするインターネットを介した情報交流の場としての地域ポータルサイト(以下本定款では、単に「地域ポータルサイト」という)の普及事業及び啓蒙事業、これに係る社会教育事業を行うこと並びに地域ポータルサイトの構築・維持・管理に関する支援等の事業を行うことを通じて、地域社会に共通する問題解決をはじめとするまちづくりを推進し、もって社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
  第4条(活動の種類)
    この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
    (1)
社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  第5条(活動に係る事業の種類)
    この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
    (1) 地域ポータルサイトに関する調査その他情報収集の事業
(2) 地域ポータルサイトの構築・維持・管理・活用のために必要な技術的基盤である各種電子的システムの開発及び標準化に関する事業
(3) 地域ポータルサイトの構築・維持・管理・活用に関する事業
(4) 地域ポータルサイトの構築・維持・管理・活用のための各種調査その他の情報収集及び助言などの支援の事業
(5) 地域ポータルサイトを活用する地域社会間の調整の事業
(6) 前各号に関する広報活動

 

 

第2章 会員
 
第6条(会員の種類)
      この法人には、次の掲げる会員を置き、社員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
    (1) 社員 この法人の目的に賛同して入会したもの
    (2) その他の会員 別に理事会が定める規則において定められた個人及び団体
  第7条(入会及び会費)
  第1項 社員について、特に条件は定めない。
  第2項 この法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  第3項 理事会は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
  第4項 理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  第5項 その他の会員の入会金及び年会費の額並びに入会の方法は、理事会の議決を経て、別の規則において定める。
  第8条(退会)
  第1項 社員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
  第2項 社員が死亡し、又は社員である団体が解散したときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
  第3項 その他の会員の退会(退会したものとみなすことができる場合を含む)については、別に理事会が定める規則において定める。
  第9条(除名)
  第1項 代表理事は、会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
    (1) 法令又はこの法人の定款等に違反したとき
    (2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
  第2項 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

 

第3章 役員
 
第10条(役員の種類及び定数)
  第1項 この法人に、次の役員を置く。
    (1) 3人以上8人以下
    (2) 1人以上2人以下
  第2項 理事のうち、1人を代表理事とする。また、2人以内の副代表理事をおくことができる。
  第11条(役員の選任)
  第1項 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
  第2項 代表理事、副代表理事は、理事会において理事の互選より定める。
  第3項 監事は、総会で選任する。
  第4項 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。
  第5項 監事は、総会で選任する。
  第6項 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。
  第12条(理事の職務)
  第1項 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
  第2項 副代表理事は、代表理事を補佐する。
  第3項 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、理事がその職務を代行する。
  第4項 理事は、理事会を構成し、この定款の定め並びに総会及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を遂行する。
  第13条(監事の職務)
      監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
    (2) この法人の財産の状況を監査すること
    (3) 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
    (4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
    (5) 理事の業務遂行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
  第14条(任期等)
  第1項 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  第2項 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
  第3項 役員は、辞任又は任期満了後においても、第10条第1項に定める最少の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  第15条(解任)
      役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
    (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
    (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
  第16条(報酬)
      役員の報酬に関しては、理事会で定めるものとする。

 

 

第4章 会議
 
第17条(会議の種別)
    この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
  第18条(総会の構成及び権能)
  第1項 総会は、社員をもって構成する。
  第2項 総会は、特定非営利活動促進法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
    (1) 定款の変更
    (2) 解散及び合併
    (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
    (4) 事業報告及び収支決算
    (5) 監事の選任または解任
    (6) その他運営に関する重要事項
  第19条(総会の開催及び招集)
  第1項 通常総会は、毎1回、毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。
  第2項 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め代表理事に対し招集の請求をしたとき
    (2) 社員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表理事に対し請求があったとき
    (3) 第13条第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき
  第3項 総会は、前項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
  第4項 総会を招集するときは、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに発しなければならない。
  第5項 第2項第1号又は第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。
  第20条(総会の運営)
    総会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
  第21条(総会の定足数)
    総会は、社員が2分の1以上出席した場合に開催する。
  第22条(総会の議決)
  第1項 総会の議事は、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  第2項 総会においては、第19条第4項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席社員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  第3項 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する社員は、当該事項について表決権を行使することができない。
  第23条(総会の書面表決等)
  第1項 総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
  第2項 前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  第3項 第1項の規定により表決権を行使する社員は、第21条、第22条第1項及び第2項、第37条並びに第38条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
  第24条(理事会の構成)
  第1項 理事会は、理事をもって構成する。
  第2項 顧問及び相談役は、総会及び理事会に出席することができる。
  第25条(理事会の権能)
      理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に付すべき事項
    (2) その他この法人の運営に関する必要な事項
  第26条(理事会の開催)
    理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 代表理事が必要と認めたとき
    (2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表理事に対し請求があったとき
  第27条(理事会の招集)
  第1項 理事会は、代表理事が招集する。
  第2項 理事会を招集するときは、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
  第3項 前条第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。
  第28条(理事会の運営方法)
      理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
  第29条(理事会の定足数)
      理事会は、理事3名以上が出席した場合に開催する。
  第30条(理事会の議決)
  第1項 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  第2項 理事会において、第27条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  第3項 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
  第31条(理事会の書面表決)
  第1項 やむをえない理由により理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファックス又は電子メールをもって表決権を行使することができる。
  第2項 前項の規定により表決権を行使する理事は、第29条、第30条第1項及び第30条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
  第32条(理事会の書面等による議決等)
    代表理事は、簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面、ファックス又は電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

 

 

第5章 資産及び会計
 
第33条(資産の構成)
    この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
  第34条(事業年度)
    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  第35条(事業計画及び収支予算)
  第1項 この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
  第2項 事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
  第36条(事業報告及び決算)
    この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、代表理事が事業年度終了後に速やかにこれを作成し、理事会の議決及び監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

 

 

第6章 定款の変更、解散等
 
第37条(定款の変更)
    この定款は、総会において出席した社員の3分の2以上の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更することができない。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  第38条(解散)
  第1項 この法人は、次の掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取り消し
  第2項 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において出席した社員の4分の3以上の議決を経なければならない。
  第3項 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  第39条(合併)
    この法人は、総会において出席した社員の4分の3以上の議決を経て、かつ所轄庁の認証を得て合併することができる。
  第40条(残余財産の処分)
    この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において出席した社員の過半数の議決を経て選任された特定非営利活動法人、社団法人又は財団法人に譲渡するものとする。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

第7章 雑則
 
第41条(事務局)
  第1項 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  第2項 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
  第42条(顧問・相談役)
  第1項 この法人は顧問、相談役を置くことができる。
  第2項 顧問、相談役は、理事会が推薦した者のなかから代表理事が委嘱する。
  第3項 顧問、相談役に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が定める。
  第4項 顧問、相談役は理事会における議決権を有しない。
  第43条(公告の方法)
    この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
  第44条(規則)
    この定款の実施に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

 

付則
 
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  この法人の設立当初の入会金及び年会費の額は、第7条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
 
(1)
社員
    入会金  0円
    会  費  0円
 
(2)
その他の会員
    入会金  0円
    会  費  0円
  この法人の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
  代表理事 林  大 樹
  理事 田 村 信 之
  理事 新 川 雅 之
  理事 大 前 勝 巳
  監事 関 口  潔
  この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成15年3月31日までとする。
  この法人の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
  この法人の設立当初及び翌事業年度の事業計画及び収支予算は、第35条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

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