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第4章 会議
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第17条(会議の種別) |
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この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
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第18条(総会の構成及び権能) |
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第1項 |
総会は、社員をもって構成する。 |
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第2項 |
総会は、特定非営利活動促進法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。 |
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(1) |
定款の変更 |
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(2) |
解散及び合併 |
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(3) |
事業計画及び収支予算並びにその変更 |
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(4) |
事業報告及び収支決算 |
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(5) |
監事の選任または解任 |
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(6) |
その他運営に関する重要事項 |
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第19条(総会の開催及び招集) |
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第1項 |
通常総会は、毎1回、毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。 |
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第2項 |
臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 |
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(1) |
理事会が必要と認め代表理事に対し招集の請求をしたとき |
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(2) |
社員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表理事に対し請求があったとき |
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(3) |
第13条第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき |
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第3項 |
総会は、前項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 |
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第4項 |
総会を招集するときは、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに発しなければならない。 |
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第5項 |
第2項第1号又は第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。 |
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第20条(総会の運営) |
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総会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。 |
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第21条(総会の定足数) |
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総会は、社員が2分の1以上出席した場合に開催する。 |
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第22条(総会の議決) |
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第1項 |
総会の議事は、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第2項 |
総会においては、第19条第4項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席社員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 |
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第3項 |
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する社員は、当該事項について表決権を行使することができない。 |
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第23条(総会の書面表決等) |
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第1項 |
総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。 |
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第2項 |
前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 |
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第3項 |
第1項の規定により表決権を行使する社員は、第21条、第22条第1項及び第2項、第37条並びに第38条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
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第24条(理事会の構成) |
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第1項 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
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第2項 |
顧問及び相談役は、総会及び理事会に出席することができる。 |
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第25条(理事会の権能) |
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理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) |
総会に付すべき事項 |
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(2) |
その他この法人の運営に関する必要な事項 |
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第26条(理事会の開催) |
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理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 |
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(1) |
代表理事が必要と認めたとき |
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(2) |
理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して代表理事に対し請求があったとき |
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第27条(理事会の招集) |
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第1項 |
理事会は、代表理事が招集する。 |
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第2項 |
理事会を招集するときは、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。 |
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第3項 |
前条第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。 |
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第28条(理事会の運営方法) |
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理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。 |
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第29条(理事会の定足数) |
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理事会は、理事3名以上が出席した場合に開催する。 |
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第30条(理事会の議決) |
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第1項 |
理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第2項 |
理事会において、第27条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 |
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第3項 |
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。 |
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第31条(理事会の書面表決) |
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第1項 |
やむをえない理由により理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファックス又は電子メールをもって表決権を行使することができる。 |
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第2項 |
前項の規定により表決権を行使する理事は、第29条、第30条第1項及び第30条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
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第32条(理事会の書面等による議決等) |
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代表理事は、簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面、ファックス又は電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
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